「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた公職選挙法に違反する明確な違法行為

稲田朋美防衛相の発言に対する木村草太・首都大学東京教授(憲法学)の話

 稲田朋美防衛相の発言は「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた公職選挙法に違反する明確な違法行為だ。閣僚も地位を利用した政治活動は禁じられている。政治家でもある閣僚が選挙応援に行くことはあるだろうが、地位を離れた形で行わなくてはならない。発言は明らかに、特定政党の応援のために防衛相の地位を利用した選挙運動になっている。

 稲田氏は発言当日に撤回したが、違法行為をした事実は消えない。いわば「既遂」だ。ところが、菅義偉官房長官は発言撤回を理由に稲田氏の職務を続行させる考えを示した。これは違法行為がすでになされたのに、官房長官自身が違法性がないと表明したことになる。発言が違法ではないとの判断は内閣の判断ということになり、稲田氏だけでなく菅氏、そして安倍内閣の責任問題につながってくるだろう。