Categories 未分類 故意で破棄したら「公用文書毀棄罪」 故意で破棄でなくても「公用文書管理法」違反 2017年3月27日 by smapg 財務省の文書保管 三宅弁護士「8億も下げたら会計検査院の対象となるのだから、最低5年は保存しないといけないのは明らか。 故意で破棄したら「公用文書毀棄罪」 故意で破棄でなくても「公用文書管理法」違反 理財局長なんて責任問題で首が飛ぶのは当然。」